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相続・遺産分割・遺産承継業務

ご家族に相続(死亡等)が発生しますと、亡くなった方の財産が相続人(遺言があれば受遺者)に承継され、不動産に関しては登記手続きの対応が必要になります。
また、亡くなった方の相続人が複数の場合、遺産分割協議をしないと、遺産たる個々の不動産に関しては原則として相続人全員での共有状態となります。相続により承継された個々の不動産を個別の所有としたい場合には、相続人間で遺産分割協議を成立させ、登記をその内容に沿ったものに変える手続きが必要になります。
当事務所においては、上記含め相続関連事項の対応サポートをさせていただきます。

「相続対応サービス」の詳細

遺言・任意後見制度等の利用による終活サポート

ご自身の死亡後、所有する財産をどなたに承継させるか、ご自身の判断能力低下後の財産管理や身上保護に関する法律行為をどうすべきか等、に関して、遺言書の作成や、任意後見制度の利用等により備える事が出来ます。また、株式譲渡による親族内事業承継等にも対応できます。これらの制度を有効に利用できる様に、当事務所にてサポートさせていただきます。

「終活サポートサービス」の詳細

成年(法定)後見制度利用サポート

もし、ご家族の判断能力が低下した場合、契約等の重要な行為をそのご家族自身で適切に行う事が難しくなります。この場合、成年(法定)後見制度の利用により、家庭裁判所によって選任された支援者(成年後見人)が、ご本人の利益を考えながら、ご本人を代理して契約等の法律行為を行ってくれる様になります。当事務所では、この制度利用のサポートをさせていただきます。

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不動産取引等に伴う登記手続き(贈与、売買、担保権設定等)

不動産について売買や贈与等の取引を行った場合や、不動産を目的とした担保の設定等の場面においては、それらを不動産登記に反映させておかないと、法的に不利益を被る可能性があります。この様な、不動産取引等に伴う登記手続きについて、適切なサポートをさせていただきます。

「不動産取引等に伴う登記手続きサービス」の詳細

簡裁訴訟代理・裁判書類作成

訴額140万円以下の法的紛争案件に関しては、簡易裁判所での訴訟代理等の業務を承ります。また、強制執行・調停・審判の申立書等、裁判所へ提出する書類作成も承っております。

「簡裁訴訟代理・裁判書類作成サービス」の詳細
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